「在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン」要件8に該当しない人たち
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するためには 「在留資格」というものがあります。 その在留資格は資格の内容や期間がきまっているため その変更や更新が必要になることがあります。 実際に法務省の出入国在留管理庁で審査される際には 素人には分からないことが多々あります。 そうした人々の不安を解消するために入管では 『在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン』 というものを公表しています。 そこではガイドラインとして要件に適合していなければならないことを、ひとつづつ挙げています。 『8 入管法に定める届出等の義務を履行しているこ
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