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「コロナ禍帰国困難外国人が生計維持のためにアルバイト等を希望する場合」

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留している外国人が本当は既に帰国する予定だったケースは無数にあります。 そうした外国人が帰国できないために生活が困窮して アルバイトや仕事をしたい場合がああります。 そうした外国人の為に2020年12月1日に 出入国在留管理庁が 「コロナ禍で帰国することができず,本邦での生計維持が困難である ため,就労(アルバイト)を希望する方へ」 というものを公表しました。  『コロナ禍において,本国や居住地に帰国することができず,本邦で の生計維持が困難である外国人の方に対して,週28時間以内の就労 (アルバイト)を認めることにしました。 就

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