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旧借地法における非堅固建物から堅固建物への建替があった場合の契約期間

弁護士
今年も忙しすぎて,なかなかブログの更新ができていませんが,今日はちょっと気分転換で,ちゃんとした法律ネタを。真面目なことを書くのはごく希なのですが,意外と私のブログの記事が役に立ったということをいっていただくこともあるので。そういえば,相手方の弁護士がいわゆる4大事務所だったケースで,事件が交渉で無事解決したときに,相手方弁護士から,「実は先生のことはブログで知ってました」といわれたことがありました。「あっ,なんかふざけたやつみられましたかね?」といったところ,「いえ,調べ物をしていたときに,先生のブログに記事があったので」と。4大事務所の弁護士が参考にした記事ってなんだったんだろう???(笑)さて,今回のネタは,昨年の最後の勝訴判決の事案なのですが,借地関係の訴訟でした。戦前から続いてる建物所有目的の土地の賃借契約で,こちらは土地の借主側です。貸主は,前回の契約更新が1999年で,2019年で契約書上の契約期間の20年が経っているから,更新料を払えとの請求。この事案,戦前から続いている契約なので,旧借地法が適用となります。旧借地法では,堅固建物(鉄筋コンクリートの建物など)と非堅固建物(木造の建物など)の区別があります。そして,堅固建物の所有を目的とする場合の契約期間は30年以上,非堅固建物の所有を目的とする場合の契約期間は20年以上でなければならないとされていました。これは強行

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