前回のエントリーでお伝えした感染症法改正問題について、患者・感染者に対する刑事罰を行政罰に改めることで与野党が合意したとの報道がなされています。
刑事罰が行政罰になったところで、問題は解決しません。改めて、患者・感染者を処罰の対象とすることに強く反対します。
患者の権利法をつくる会では、この問題について、再度、意見書を提出しました。内閣総理大臣・厚生労働大臣には処罰規定の削除を、与党議員には慎重審議を、野党議員には徹底して反対することを求めています。
この意見書でも言及していますが、この問題には、様々な団体から反対の意見が表明されています。このエントリーにリンク集をつくりましたので、是非、ご活用ください。特にリンクの了解を得ているわけではありませんが、いろいろな場所に拡散されるのは、意見を発表した団体の望むところだと思いますので。
病気による差別・偏見の対象とされてきた人たちから、患者・感染者に対する人権侵害であるという観点から反対意見が表明されている(⑪、⑫、⑮、㉒、㉕、㉙、㉞、㊱)だけではなく、医学界から、感染症蔓延防止対策として却ってマイナスであるという意見が表明されていること(①、②、③、⑤、⑥)、感染症蔓延防止の第一線で活躍している保健師関係団体及び保健所長会も、このような法改正によって活動しにくくなることを指摘していること(㉗、㉘、㉝)が注目されます。
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