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【再掲】過去の債務による支払督促・訴訟にご注意下さい。

弁護士
以前も注意喚起していたことですが、長期間(原則5年以上)放置され、消滅時効が成立している債権について訴訟や支払督促を提起してくる貸金業者・債権回収業者が現在もいるようです。

長期間の遅延損害金が積み重なり見た目の金額も大きくなるので、あわてて間違った対応をしてしまったり、「裁判という公的手続をとってくる以上、反論はできないのだろう」とあきらめてしまったりする方もいらっしゃるようです。

支払督促や訴訟は裁判所の手続ですので、無視をすると判決等が確定してしまい、給与や預金等の差押えを受けることになりかねません。

消滅時効の援用で解決を

こうした過去の債務についての訴訟や支払督促に対しては、消滅時効を援用することで解決が可能です。

ご相談は無料ですので、今すぐ当事務所までご相談下さい。



費用

消滅時効援用で解決できる事案は下記の料金で対応します。

・支払督促に対する対応 手数料6万6000円~

・訴訟に対する対応 手数料11万円~

(いずれも報酬金なし)

内容証明郵便により事前に解決を

また過去の債務が放置されたままになっており、こうした訴訟等を提起される可能性を事前になくしておきたい場合には、弁護士名で消滅時効を援用しておくのが確実です。当事務所では下記費用で対応いたします。

・消滅時効援用(内容証明

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