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いわゆる「ネタバレサイト」が著作権侵害

司法書士
こんにちは、イノベーション開発部の津田です。
昨年ブログを投稿した時期に比べると、世間はどこへいってもコロナ、コロナでなかなか外出できない状況が続きますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。今回ブログ記事に何を書くか迷っていましたが、興味深い判決が3月26日に東京地裁ででたので、それについて少し書きたいと思います。
この裁判の対象となったのはいわゆる「ネタバレサイト」で、漫画の発売日に漫画そのものでなく、セリフをすべて抜き出し、無断でHPに掲載し、閲覧数を稼ぎ広告収入を得ていたサイトが、著作権侵害にあたるかということです。
漫画の著作権に関して、数年前にあるサイトが、漫画そのものをHPで掲載して著作権侵害となり、後に運営者が逮捕された事件は記憶に新しいと思います。最近は手を変えて漫画そのものではなく、セリフをまるごと掲載する手段が取られていたとは…
私自身ネタバレサイトというものはまったく知らなかったので、この件で興味がでて検索してみました。セリフだけを掲載しているサイトや、一部シーンとセリフ、感想等を組み合わせたものを載せているサイト等いろいろなものがあるようですが、共通して言えるのは漫画を買わずとも該当サイトを見ればネタバレになることは間違いありません。
著作権に関しては、複製権、演奏権、上映権、公衆送信権、⼝述権、展⽰権、頒布権、翻訳・編曲等による2次著作物作成権など様々な権利

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