相続登記に必要な遺産分割協議書にご捺印いただくため、お客様に同行。司法書士の立ち位置としては、登記手続きの代理。遺産分割協議書は、郵送させていただく場合、代表の相続人さんにお預けする場合、対面で捺印をいただく場合、いろいろなケースがありますが、いずれにも共通するのが、「事前にご了解は取り付けておいてください」です。交渉事はできません。「中立」と言うのは簡単でも、実際には間に挟まれて大変、ということもあります。攻撃的な態度を取られることもありますが、例外。依頼者の利益になるなら「相手の無知に乗じて」というのも、望みません。今日も、印鑑をいただきにお伺いした方から、「今後も何かあったら頼みます」と言って下さったのですが、「司法書士でよかった」と思う時です。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-
コメント