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堀ちえみさんに対する中傷書き込みと迷惑防止条例

弁護士
「タレントの堀ちえみさん(54)のブログに中傷する書き込みを繰り返したとして、警視庁人身安全関連事案総合対策本部は21日、東京都迷惑防止条例違反の疑いで、奈良市の無職の女性(45)を書類送検した。」との報道がありました。堀ちえみさんを中傷の疑い(共同通信)3ヶ月ほど前,「逆恨みからのしつこいメールへの対処は」というタイトルで,恋愛感情がらみではないしつこいメールの送信は,ストーカー規制法の対象ではないが,東京都迷惑防止条例違反になるという話を書きました。https://ameblo.jp/yoshinari-myp/entry-12663409335.html現在,ストーカー規制法においても,東京都迷惑防止条例においても,「電子メールの送信等」には,SNSでのメッセージ送信やTwitterやブログのコメント欄への書き込みも含まれます。恋愛感情絡みでなければストーカー規制法の対象にはならないのですが,「ねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的」で,拒まれたにもかかわらず連続してブログの書き込みをすれば,迷惑防止条例違反となってきます。今回の記事によると,「書類送検容疑は昨年10月~今年5月、堀さんのブログに159回にわたって『どうか永遠の眠りについてくださいね』などと中傷する書き込みをした疑い」,「同本部によると、女性は『嫌いだった』と話しているという」ことです。まさに,悪意の感

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