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裁判手続のIT化について

司法書士
こんにちは、イノベーション開発部の門岡です。
今回は、「裁判手続のIT化」についてお話ししたいと思います。
裁判手続のIT化につきましては、2021年2月19日に法制審議会民事訴訟法(IT化関係)部会により、「民事訴訟法(IT化関係)等の改正に関する中間試案」が取りまとめられました。
中間試案では、訴状などの書類データのオンライン提出や、訴状や判決文といった記録を電子データで一元管理すること等が提言されています。
中間試案については、パブリック・コメント(2021年5月7日まで実施)の手続きを経た後、さらに民事訴訟法(IT化関係)部会で審議され、2022年には民事訴訟法の改正案が取りまとめられる見込みです。
裁判手続のIT化については、これまで「3つのe」と「3つのフェーズ」に整理され、議論されてきました。
まず 「3つのe」の内容としては、①訴状等の書面や証拠をオンラインで提出すること等(e提出)、②訴訟記録をオンラインで確認し、期日を管理すること(e事件管理)、③オンライン上で口頭弁論期日等を開催すること(e法廷)、が挙げられます。
次に 「3つのフェーズ」(3つのプロセス)としては、①現行法の元でのウェブ会議・テレビ会議などの運用(フェーズ1→e法廷)、②新法に基づく弁論・争点整理等の運用(フェーズ2→e法廷)、③オンラインでの申立て等の運用(フェーズ3→e提出・e事件管理)

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