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育児介護休業法の改定

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育児介護休業法の改定が毎年のように施行されている。直近では今年1月1日に子の看護休暇と介護休暇が時間単位での取得ができるように法改正されました。これは、法律で決まったことなので、会社の就業規則にその規程がなくても時間単位で取れるということを意味します。また、その少し前の2020年6月1日には、育児休業、介護休業等に関するハラスメントの防止対策の強化が行われた。具体的な内容は、①育児休業や介護休業の制度の利用に関してハラスメントが起きないように相談体制の整備などの雇用管理上の措置を講じることが義務付けられた。②育児休業や介護休業の制度利用の相談したことに対して不利益な取扱いをすることが禁止された。にほんブログ村↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います! 社会保険労務士ランキング↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います!

Source: 社労士 油原信makoto yuharaの情報発信

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