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出生時育児休業の創設などに関する改正育休法の省令事項等を公表/厚労省

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厚労省は、8月30日の「労働政策審議会雇用環境・均等分科会」で、改正育児・介護休業法の省令案要綱等を諮問した。改正法は、男性が子の出産から8週間以内に4週間の育児休業を取得できる出生時育児休業(2回の分割可能)の創設(2022年10月1日施行)、育児休業を取得しやすい環境整備の義務づけや有期契約労働者の雇用期間1年以上の要件廃止(2022年4月1日施行)等を内容とする。省令案要綱は、出生時育児休業の申し出方法、同期間中の就業可能日数の設定方法、研修や相談体制の整備などの雇用環境整備のあり方などについて明らかにしている。なお、8月27日の職業安定分科会では、出生時育児休業の創設にあわせた育児休業給付金の改正に関する省令案要綱が諮問された。改正育児・介護休業法の省令案の概要については、以下のURLをご参照下さい。https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000788616.pdfにほんブログ村↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います! 社会保険労務士ランキング↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います!

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