新たに後見人に選任されて、確定待ちの件、ご訪問して通帳等の引継ぎを受けてきました。ご家族がいらっしゃる場合、必ずしもではないですが、「ご家族が後見人になられたい」というご希望を持たれていることが多いです。しかし、流動資産が一定額を超える場合等、裁判所が親族後見人を選ばないような例に該当する場合は、事前にご説明をします。また、私も、ご家族が居られる中で、単独で後見人になって、報酬をいただいていいものか、という気持ちがあります。ご家族の中に他人が入って通帳を管理する、ということに、抵抗感がない方はおられないでしょう。そんな中で折衷案ですが、後見人の権限の分掌。今回は「ご親族が身上監護。司法書士がそれ以外」という形で、役割を分担する形で後見人の候補者を出して、その内容で審判が下りました。先日も同様の形で申立てをしましたが、裁判所が職権で「ご親族が後見人。司法書士が監督人」とされた例もあります。ただ、やはり、裁判所が後見人に求めている事務仕事のレベルは、一般の方の想像より、かなり高いものです。実情を知らないライターなどから、悪く書かれることもある専門職後見人ですが、私はそんな感じで思っています。◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所 後見サイト「法定後見」
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-
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