ご訪問有り難うございます。
千葉市中央区で行政書士をしている佐藤博英です。
今日は、「建設業役員変更届」を提出しなければならないクライアントさんへ11時に伺い、委任状と始末書へ捺印をさせて頂きました。
昨日、来月中に「建設業事業年度終了届」を提出するクライアントさん向けの案内文書などを作成しようと、法人番号検索サイトを閲覧したところ、最新更新年月日として今年4月の日付が記載されていました。
つまり、今年4月に何かしらの登記を行ったわけで、内容次第では変更届を提出しなければなりません。
そこで、昨日夕方、急いで法務局へ行き「履歴事項全部証明書」を取得したところ、取締役1名が辞任していました。
「取締役が辞任した場合でも変更届の提出が必要なこと、提出期限は越えているものの急ぎ提出する必要があること」を連絡し、急遽、本日の訪問となりました。
管轄の土木事務所へ特定記録郵便で提出し、昨日できなかった作業を始めようとしたところ、クライアントさんからの相談へ対応することになりました。
気が付けば15時半過ぎになっており、再び外出。
今度は、「経営事項審査申請書」を提出するクライアントさんへ17時に伺いました。
申請に当たり最終的に必要となる社会保険加入証拠書類などをお預かりするためですが、昨年交付された「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」が不足。
クライアン
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