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在宅勤務(テレワーク)と事業場外みなし労働時間制

社労士















































先日、在宅勤務をされている社員さんの話で、使用者としてどう労働時間管理をするか話をしたケースがある。在宅勤務と事業場外みなし労働時間制は、以下の要件を満たせば、併用は可能である。1.業務が自宅で行われること2.情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと3.業務が、随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていないことつまり、在宅勤務で、かなりの裁量をもって仕事を任されているケースであれば、事業場外みなし労働時間制を適用することも可能であり、所定労働時間労働したと見なして働くこともできるということになる。にほんブログ村↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います! 社会保険労務士ランキング↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います!
Source: 社労士 油原信makoto yuharaの情報発信

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