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テレワーク&フレックス&1年変形労働時間制

社労士















































ある関与先で、就業規則を策定していますが、在宅勤務有り、フレックスタイム制有り、1年単位の変形労働時間制も一部社員には適用するということで、いろいろな労働時間管理が登場しています。これから設立する新しい会社は、こういった勤務形態を従業員が選べるのが、当たり前になりつつあるということですね。にほんブログ村↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います! 社会保険労務士ランキング↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います!
Source: 社労士 油原信makoto yuharaの情報発信

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