障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく企業名公表/厚労省
厚労省は12月24日、障害者雇入れ計画の適正実施勧告を行ったにもかかわらず、障害者の雇用状況に改善が見られない場合、「障害者の雇用の促進等に関する法律」第47条に基づき企業名を公表することができるとし、6社の企業名を公表した。正直、公表されることによる企業のイメージダウンは大きいものがあると考える。詳細は、厚労省の以下のURLをご参照下さい。https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/000871752.pdfにほんブログ村↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います! 社会保険労務士ランキング↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います!
Source: 社労士 油原信makoto yuharaの情報発信
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