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イヤヨイヤヨ・・・本当に嫌になりそう?

弁理士
千葉県鎌ケ谷市で特許事務所を経営している弁理士かめやまです。   先日の話。 PCT出願の依頼があり、その案内書類を作ることになりました。 弊所の所員は、弁理士試験を勉強しているので、 法律を調べながらつくってもらおうとしました。 PCT出願の場合、その性質から、国内出願とは異なる部分があり、 それを手当てするために、特則が特許法上に規定されています。 条文でいうと、184条の3から184条の20。 特許業界では、「ヒャクハチジュウヨンのサン」というのがダルいので、 「イヤヨのサン」といいます。 「嫌よ」だなんてネーミングとしては最低です(笑)  昨日のテーマは、自己指定の取り扱い。 なので、国内優先権の特例「イヤヨのジュウゴ」がテーマ。 でしたが、色々聞いているうちに、 国内優先権「41条~42条」あたりがあやふやなので、 まずはそこを固めることにしました。  この、イヤヨシリーズは、条文の読み替えが多いので、気分が悪くなります。 (特許出願等に基づく優先権主張の特例)第百八十四条の十五 国際特許出願については、第四十一条第一項ただし書及び第四項並びに第四十二条第二項の規定

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