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明細書ストーカーで、カ・イ・カ・ン

弁理士
千葉県鎌ケ谷市で特許事務所を経営している弁理士かめやまです。   先日の記事の続きです 『特許出願を○か月寝かして置いたら、特許が遠いた』千葉県鎌ケ谷市で特許事務所を経営している弁理士かめやまです。   先日の話。 特許の審査結果が届きました。 拒絶理由通知の内容は、  他社の出願公開公報(従来…ameblo.jp お客様の手違いにより 当初予定の発明が特許が取れないことになりました。 しかし、このまま、あきらめません。 「当初の発明」に「大したことない要素α」を加え、 可能な限り当初予定の発明に近い形で、特許を取ることになりました。 問題は、「大したことない要素α」探しです。  「新規性なし」に「大したことない要素α」を加えて、 進歩性(簡単に言えば「大した発明」)に仕上げなければなりません。 ※特許を取るためだけであれば、 できるだけ大きな限定(権利範囲としては狭くなる限定)をすればよいので それほど難しくありません・・・ また、要素探しと言っても、「要素α」は、明細書に書いた範囲内でしか認められません。 なので、自分が書いた出願書類とにらめっこ。 特

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