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マルチのマルチ

弁理士
千葉県鎌ケ谷市で特許事務所を経営している弁理士かめやまです。  来年度の特許法改正。 「特許・実用新案審査基準」改訂案に対する意見募集 | 経済産業省 特許庁www.jpo.go.jp  地味に盛り上がっているようでいないのが、「マルチのマルチ」クレームの禁止です。 「マルチのマルチ」について 請求項1 Aを備えるテレビ請求項2 Bを備える請求項1のテレビ請求項3 Cを備える請求項1~2のテレビ。請求項4 Dを備える請求項1~3のテレビ。 ここでいうと、請求項3は、複数の請求項を引用するのでマルチクレイム。請求項4も複数の請求項を引用するのでマルチクレイムなのですが、マルチクレイムを引用するマルチクレイムなので、マルチのマルチとなります。 *** 「マルチのマルチ」を形式的に回避したければ、下のように、請求項2以下を、同一の請求項の中において択一的に書くのも手にみえますが・・・ 請求項1 Aを備えるテレビ請求項2 B、C、Dのうち少なくとも1つを備える請求項1のテレビ。 上の例の場合、構成要件がB、C、Dとシンプルなので見やすいですが、実際は、B、C、Dに相当する部分が、文章として5~10行になるので、読む方はつらいですよね。 書く方もつらいのですし、&

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