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【電子帳簿保存法 改正】続報は朗報

弁理士
千葉県鎌ケ谷市で特許事務所を経営している弁理士かめやまです。  先日、このような記事を書きました。 『請求書(電子データ)の保管方法の見直しが必要になるようです【2022/1/1より】』千葉県鎌ケ谷市で特許事務所を経営している弁理士かめやまです。   先日のインボイス制度セミナーで知ったのですが 電子帳簿保存法改正が2022年1月1日から始ま…ameblo.jp  今朝起きて、スマホでニュースを流し読みしてたら、こんな記事を発見。 やっぱり紙で保存も可能に? 電子帳簿保存法、国税庁が懸念解消2022年1月から施行される電子帳簿保存法。国税関係の書類の電子化を進めるための法律だが、その中の電子データで受け取った領収書については、紙で保存ではなく電子データのまま保存しなくてはいけないという項目が波紋を呼んでいる。単にデータとして保存するだけではなく、国税庁が求める検索要件などに対応しなくてはいけないからだ。www.itmedia.co.jp    電子帳簿保存法改正に関する国税庁からの発表のなかで、ザワつかれていたのは、 電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】(令和3年7月)の問42の部分。  ソース:https://www.n

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