ネットニュースで、この春注目を集めたのが、スイスの高級時計「フランク ミュラー®」vsパロディ時計「フランク三浦®」 の事件。
ミュラー社は「フランク三浦」の商標登録に対し、「“ミュラー”へのただ乗り」だとして無効審判請求を行い、特許庁では登録無効の審決を下したものの審決取消訴訟に至り、4月12日の知財高裁の判決で、フランク三浦側が逆転勝訴した。
ここでポイントとなったのが出所混同のおそれがあるか否か。そして「ただ乗り」(=フリーライド)であるかどうかだった。
「フランク三浦」はかねてから「謎の天才時計師フランク三浦」の物語を設定。「『デザイン・ノリ・低価格』を追求したパロディーウォッチ」(三浦一族HPより)とあらかじめアピールし、手描き文字風の「フランク三浦」のロゴも目立つように配置。さらに、5000円前後の「三浦」と100万円超の「ミュラー」では、「混同するとは到底考えられない」という結果となった。
商品のパロディのみならず、モノマネ芸人においても、実は、同じような課題をはらんでいる。モノマネ芸人は、本家タレントの著名度に乗っかっている部分はある。商標の 「ただ乗り」では、著名商標の信用を希釈化してしまうという問題が発生するが、明らかに違うものであるという前提があれば、逆に本家の芸を再認識させるきっかけにもなりうる。芸人のモノマネを楽しむ人が、本家と混同
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