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予定が急遽変更

行政書士
ご訪問有り難うございます。
千葉市中央区で行政書士をしている佐藤博英です。
朝8時から9時過ぎまで、昨日行っていた作業の続きを行いました。
昨日の時点では、前期1年分全ての発注書、請求書控えなどを見ながら、許可業種や、その他工事ごとに元請工事、下請工事に分け、工事内容や施工額のデータを入力する作業の内、約6割まで行いました。
9時過ぎまで1割程のデータ入力が終わったところで、外出。
10時半前にクライアントさんへ伺い、30分超打ち合わせを行いました。
正午前に事務所へ戻り、今朝行っていた作業を再開し、残り1割のデータ入力を行い、前期1年分の作業が完了。
各許可業種の施工額上位3件分の裏付け資料も用意しました。
続いて、当期分のデータ入力作業に取りかかろうとしたところ、クライアントさんから1通のメールを受信。
「代表取締役が変わり、代表取締役が2名になりました。」とのこと。
建設業許可と建築士事務所登録を受けている事業者さんなので、それぞれ変更届を提出しなければなりません。
ただ、申請人である代表者は、従来からの代表取締役のままだと「役職名変更を反映した役員変更届」だけで済みますが、新任代表取締役を申請人(代表者)とすると、「役員変更届と代表者変更届」を提出しなければなりません。
詳細を確認するため、電話をしたところ、「代表取締役a氏は取締役も含め辞任、取締役b

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