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飲食店の労働時間管理について

社労士















































今日は、飲食店を経営しているオーナーさんと新しく雇入れた従業員の労働条件について、打合せをしてきました。従業員の内、短時間勤務の所謂パートさんは、1か月の働いた総労働時間に時給単価を掛ければ1か月の給与額が計算できるので、特に問題はありません。問題となってくるのは、フルタイムで働く従業員ですね。1日の労働時間が8時間以内に収まれば問題はないのですが、一般的に飲食店の労働時間は8時間以内に収まる方が珍しいと言えます。その結果、10人未満の飲食店なら、特例措置対象事業場として、1週間44時間までは時間外割増賃金を払うことなく働いてもらうことができるルールを使うことが多いです。それで、1か月単位の変形労働時間制で、1か月内で平均して週の労働時間を44時間以内にする労働時間制を導入し、週平均44時間を上回った分を残業時間として、割町賃金を払う仕組みを使うことが多いと思います。にほんブログ村↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います! 社会保険労務士ランキング↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います!
Source: 社労士 油原信makoto

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