士業の個人事業主でも従業員5人以上なら社会保険加入へ~令和4年10月から~
10月から士業(税理士、弁護士、社会保険労務士等)の個人事業主でも、常時雇用者が5人以上いると、健康保険・厚生年金保険の加入が必要となります。今までは適用事業所になっていませんでしたが、社会保険適用の拡大に伴って、士業も適用事業所に追加されることになります。詳細は、年金機構の以下のURLをご参照下さい。https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/20211118.htmlにほんブログ村↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います! 社会保険労務士ランキング↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います!
Source: 社労士 油原信makoto yuharaの情報発信
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