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商標相談 よくある勘違い

弁理士
千葉県鎌ケ谷市で特許事務所を経営している弁理士かめやまです。  商標相談でよくある勘違い  模倣防止対策のために商標登録をしたいです。 というものです。気持ちは分かりますが、逆だと思います 自社ブランドを本業で使用する。 →使用により自社ブランドを成長させる(知名度を上げる・広げる)。 →自社ブランドの成長により、商標権の禁止権(類似範囲)も広がる。 結果、模倣防止できる範囲が広がります。  なので、  商標登録は自社ブランドを使用する本業を守るために行う としたほうが良いです。 逆に、自社ブランドを本業で使用しなければ、 商標権の禁止権(類似範囲)も広がりませんし、 不使用取消審判によって取り消されることもあります。  なので、商標登録は、  自社ブランドを本業で使用する。  使用により自社ブランドを成長させる が前提になります。 ということなので、商標登録の相談の際には、 A 登録したい商標B 指定商品・指定役務 はもちろんのこと、 C これまでの事業内容D これからの事業計画E 事業における商標を使用する場面 を伺います。 &nb

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