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4月1日から中小企業でも60時間超残業で50%の割増率適用へ

社労士















































関与先の企業でも、月60時間超の残業が発生する社員がいるケースがある。この4月の法改正で、今までは大企業だけだった60時間超の残業割増率50%以上が、いよいよ中小企業にも適用される。昨日は、さっそく賃金規程に割増率の変更の条文を加筆したものを、労基署に届出してきました。記載内容的にはさほど難しくはなく、・60時間以内の場合 割増率25%・60時間超の場合  割増率50%と分けて記載すれば要件は満たします。厚労省のリーフレットに記載例も載っています。以下のURLをご参照下さい。https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdfにほんブログ村↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います! 社会保険労務士ランキング↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います!
Source: 社労士 油原信makoto yuharaの情報発信

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