ご訪問有り難うございます。
千葉市中央区で行政書士をしている佐藤博英です。
今日は、7月下旬までに「宅建業免許更新申請書」を提出しなければならないクライアントさんの履歴事項全部証明書を取得するため、9時過ぎに法務局へ行ったことから始まりました。
午後も法務局へ行く予定があったのですが、午前中に証明書を取得した方が良いような気がしたので、直感に任せて法務局へ行きました。
代表取締役の住所を変更した登記があったのですが、代表取締役は専任取引士も兼務しています。
宅地建物取引士資格登録簿の住所変更登録申請書を提出したかどうか、急ぎ確認する必要が生じました。
直感に任せて、朝、証明書を取得して良かったと実感しました。
事務所に戻ってから、住所変更と同時に本籍地も変更したかどうか確認すべき内容を整理してから、クライアントさんへ電話。
返って回答は、「住所変更の登録申請は忘れている。申請手続を免許更新と併せて依頼したい。本籍地は変更していない。」とのことでした。
知事宛に変更登録申請書を提出する際、住所変更後の住民票の写しも提出しなければならないので、職務上請求書を使用して、住民票の写しを郵送交付申請する手配を急ぎ行いました。
この後、事務作業などを行った後、再び外出。
来月下旬までに「建設業更新許可申請書」を提出しなければならないクライアントさんへ13時半に伺い、「身分証
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