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1年前のmaneoに対する勝訴判決がやっと掲載

 金融・商事判例2023年05月15日号No.1666に、ソーシャルレンディング業者であるmaneoマーケットらへの勝訴判決文を、ようやく掲載していただきました。
 1 ソーシャルレンディングにおけるウェブサイト上の募集画面中の資金使途について、金融商品取引業等に関する内閣府令117条1項2号所定の虚偽表示等があったとされた事例
 2 ソーシャルレンディングに係る募集を行う第二種金融商品取引業者が、投資者との関係で、資金需要者において出資金の分別管理が行われていることを確認すべき注意義務を負い、その違反に基づき不法行為責任を負うとされた事例
(東京地判令和4・7・22)
 複雑な事案で大部の判決書なので、編集者も大変だったと思います。
 それにしても、長かった。掲載までの期間もそうですが、そもそも裁判が始まったのが(令和に改元直前)の平成31年3月(2019年)、それから3年以上かけて判決、その判決も完全勝訴でなかったため、現在、東京高裁で、これまた時間をかけて(普通の控訴棄却であれば、高裁はそんなに時間をかけない)審理中です。その間に、複数の被告らのうち、被告の会社や経営者が破産手続きに移行したこともあり、それらの裁判は分離されて中断、そして破産管財人への債権確定訴訟に移行したり、経営者の免責不許可決定(破産しても借金はチャラにしない裁判所の決定)を受けての裁判の再開(破産

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