【特許実務】拒絶理由通知の対応
千葉県鎌ケ谷市で特許事務所を経営している弁理士かめやまです。 特許の審査において、ほぼ9分9厘、拒絶理由通知がきます。 もちろん、一発で特許査定が来る場合もありますが、 それも良し悪しです(ここについては別途書きたいと思います)。 さて、拒絶理由通知が届くとお客様に報告します。 その後 審査官の指摘を突っぱねる または 審査官の指摘を受け入れながら、請求項に補正をかけて特許をもらう のどちらにするか? 補正をするならどの程度まで行うか? といった作戦会議を行います。 さらに、後者(補正を行う)の場合、どのような補正が有効か? 特許が認められそうな補正であるか否か はもちろんのこと 特許が認められた発明がビジネス的に有効か否か を満たさなければなりません。 補正案提出の際、 記載不備のような指摘の対応であれば、あまり問題になりませんが、 進歩性の指摘に対する対応では結構気を使います。 進歩性を認めてもらいやすくするため補正を厚めにすると 発明の範囲は狭くなり、ビジネスで効力を発揮しにくくなります。 一方、あまり
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