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特許出願には、自分の発明を記載するのではなく、○○○○発明を記載する必要がある

弁理士
千葉県鎌ケ谷市で特許事務所を経営している弁理士かめやまです。   先日の打ち合わせ。  ご自身で特許出願をしたものの、  無事に特許をとれるか否か、  十分な権利範囲になっている否か心配になったので、相談に来た というものです。  書類を見たところ、 確かに、発明の原理や概要が書いてあるので理解はできます。 しかし、発明を定義する文章が書いていない。 正確に言うと、発明の本質が表現されていないため、 模倣犯を取り締まれる程度に書いていません。  例えば、  断面が円形の鉛筆しかなかった時代に、  転がりにくい鉛筆として、「断面が六角形」で特許を取った場合  断面が四角形や楕円の鉛筆について取り締まることができない。 というケースと似ています。 というわけで、出し直しの特許出願をすることになりました。  想定できる模倣の態様(上記の例でいえば、「断面が四角形や楕円の鉛筆」)をお客様と洗い出しながら、  ここは、模倣の態様のグループごとに分けた個別表現を追記しましょう  ここは、各グループを含む包括表現を追記しましょう のような形で特許出願

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