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【社員教育】 すみません、条文集を確認してもいいですか?

弁理士
千葉県鎌ケ谷市で特許事務所を経営している弁理士かめやまです。 弁理士にとって 「条文集を確認してもいいですか?」 というのは、懐かしいフレーズです。  というのも、弁理士試験(3次の口述試験)では、 試験管からの問いに口頭で答えるものなのですが、基本は暗唱。 しかし、忘れてしまった場合には、 「失念したので、条文集を確認してもいいですか?」 といって試験部屋に備えられた条文集を見ることもできます。 ※問題によっては、 「それくらい思い出しなさい」等と、拒否られるケースもあるようです。  先日の話。 社員への実務指導の中で、とある条文がテーマになりました。  この条文が適用される要件(条件)は何ですか? と聞いたところ  うーん・・・  条文集を確認してもいいですか? と一言。 さすが受験生(笑) 仕事の時も勉強の時も、根拠条文は、都度都度チェックしたほうが良いです。 必要となったときに、正しく取り出せるようにまで、その反復が必要ですね。   *****************************************************

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