技能実習制度に代わる新制度案を発表、条件を満たせば転職も可能に/法務省有識者会議
法務省出入国在留管理庁は10月18日、第12回「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」を開催し、技能実習制度に代わる新制度の創設を求める「最終報告書(たたき台)」をとりまとめた。新制度は、技能実習生には原則として認めていない受入れ企業からの転籍(転職)について、技能検定と日本語検定の一定要件を満たせば、それまでの就労先と同じ分野に限って就労2年目から認めるとしている。一定の技能がある外国人の在留資格である「特定技能制度」との関係では、受入れ分野と業務区分は「特定技能」と同一とし、3年間で「特定技能第1号」への移行を目指す。家族帯同は、現行制度と同様、新制度および特定技能1号では認められない(2号は帯同可)。
受け入れを仲介する「管理団体」の許可要件も厳格化する。
いろいろな意味で制度的な問題が指摘されていた「技能実習制度」。これを機に改革が進められることを期待したい。
発表内容については、以下のURLをご参照下さい。https://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/03_00001.html
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