今回の裁判の東京地裁の判決が出たとき、「長かった」との感慨しかなかった。勝訴とはいえ、その判決理由もあいまいで、そのためか「投資家の自己責任」を理由に、認容額が請求額の半分(50%の過失相殺)にとどまってしまったからだ。
そして、それで諦めることなく、訴訟参加者の皆様のご理解をいただき、東京高裁に控訴。それからまた2年近くがたって今回の判決だ。でも、今回は「長かった」との疲労感はない。訴訟参加者の諦めることない強い信頼感と控訴印紙代等の余分な費用負担などのご協力がようやく実を結んだ。。。との充実感でいっぱいだ。原審のあいまいな判決理由に対し、今回の高裁は、正面から、(被控訴人らは虚偽表示等ないと主張するが)「後に判明した多額の目的外使用にあたる支出が対象事業に係る先行投資の費用として回収したものに当たるというのは、その額の規模からして認めがたく、名目的なものに過ぎず、その信憑性は疑わしいと言わざるを得」ず、「『虚偽表示』をする行為に当たるということができ、そうでなくとも『重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示』をする行為に当たるというべきである」と真正面から、我々の主張を認めていただいた。その上で、「原審被告maneoマーケットの取得勧誘における表示に現れていた本来のリスクが実現したために元本の償還に至らずに損害が発生したものと認めることができないから、原審原告らにおいて上
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