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被保佐人が自己破産の手続きをする場合特有の問題【成年後見】

司法書士
今週は、被後見人さんの火葬から始まり、被保佐人さんの救急搬送で終了。いろいろなことがありました。しかし、全部まとめて、司法書士業務。一見、関係がないと思う分野の知識も、つながっています。被保佐人さんの自己破産は、「本人の同意が必要なこともあるので、保佐人の登記事項証明書を出して下さい」と追完指示がありました。「そもそも、被保佐人本人からの申立てなので、本人の同意が問題になる、ということはないのではないですか」と電話をしたのですが、「とにかく提出して下さい」とのこと。窓口まで行ったスタッフが改めて聞いてみると、「自己破産をすることに対し、保佐人の同意が必要とされていることがありえるので、登記事項証明書の確認が必要」という話。それでやっと理屈が分かったのですが、成年後見と自己破産の手続きもつながっています。親族後見人さんから、自己破産の申立て書類作成の依頼をお受けしたこともあれば、成年後見人として自己破産の申し立てをしたこともあります。◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所後見サイト コラム「成年後見人からの自己破産の申立て」
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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