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【特許審査】重箱の隅を楊枝でほじくる指摘

弁理士
千葉県鎌ケ谷市で特許事務所を経営している弁理士かめやまです。 先日の特許相談。 2回目の拒絶理由通知に対する作戦会議です。 前回(進歩性欠如)とは、違う引例を引かれて進歩性欠如という指摘。 その根拠は、 重箱の隅を楊枝でほじくるようなもの。 そしてその根拠の1つは、 とある単語の意味が、その業界の慣習で上位概念化されたところ。 事案をそのまま説明できないので、例えていうならば  単語「特許」を、辞書上の意味「特許」として書いたのに、 「特許」だけではなく「商標」も含めて解釈された というものです。 思わず審査官に電話してしまいました。  その単語の解釈は、ちょっと暴論に見えますが、 その根拠は何かあるのですか? ときいたところ、 確かに根拠はあるけども、枝葉末節に拘泥した内容 (-_-;)  ※本当に、こんな表情になりました。  で、その内容をお客様に説明。 目には目を歯には歯を ということで、重箱の隅を楊枝でほじくる指摘には、 重箱の隅を楊枝でほじくる補正で対応することになりました。 一応、補正案をもって審査官と面談を行いました。 審査官から、 

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