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「スタミナ満点そば」って商標権侵害?

弁理士
千葉県鎌ケ谷市で特許事務所を経営している弁理士かめやまです。 昨日読んでびっくりした記事はこれ 人気ラーメン屋が怒りの投稿「何のための商標登録なんだ」 他店が全く同じ名前で「オリジナル」として販売(よろず~ニュース) - Yahoo!ニュース 人気ラーメン屋の「元祖スタミナ満点らーめんすず鬼」が16日、公式X(旧ツイッター)アカウントを更新。同社が商標登録済みの「スタミナ満点ソバ」という商品を「オリジナル」として提供するラーメン屋に対しnews.yahoo.co.jp   「スタミナ満点そば」を商標登録したところ、 別の会社が「スタミナ満点そば」を使用していたのですが、 相手がのらりくらりで、取り締まることが難しい ということが書いてありました。 商標権侵害は、原則、以下の3つが必要です  1 商標登録と同一また類似の範囲 2 指定商品または役務と同一また類似の範囲 3 商標登録を商標的使用をしていること  商標権侵害なら取り締まることができるでしょ? そんなことあるかな~と思って読み進めていました。  気になるのは商標登録の内容 「スタミナ満点らーめん」 ではなく 「スタミナ満点らーめん スタ満ソバ」 で登録されていたところ。 で、

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