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相続登記の期限が「3年」と言わず「1年」だったら

司法書士
今年の4月に、「相続登記の義務化」が始まったのは、想像以上に影響が大きかった。法務局の不動産登記の部署は、慢性的に処理が遅れています。不動産登記が「通常1週間」で完了していた常識が、崩れてしまいました。法務局の現場は大変です。平日、遅い時間に「登記の完了通知」が来ることは珍しくなく、休日出勤も・・・といった話も聞いています。そもそも、私が司法書士になったのは、実家の相続で親たちが揉めたためであり、ひと言で言えば、相続登記を放置していたためでした。相続登記までの期限が「3年」と言わず「1年」だったら、私は司法書士になっていないかもしれません。お葬式が終わって、法事で顔を合わせるのは、残された家族の関係づくりの時間であり、法事の時間を使って、いろいろと話をしましょう、ということだと、思っています。私自身は、相続登記の義務化を問わず、相続は早い目に解決しましょう、というスタンスです。「過料が来る」と書かれているサイトも少なくないですが、過料に対する実際の運用は、令和9年4月1日以降にならないと分かりません。「相続登記は早くしないと、ペナルティが来るよ」「だから相続登記を急ぎましょう」という周知の仕方は、実際の過料の運用が甘かったら、「やっぱり、やらなくていいじゃない?」となりそうなので、個人的には好みません。◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所 コラム109「相続登記の義務化に対する正し

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