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みなし解散からの継続の登記

司法書士
「みなし解散」からの継続登記の申請。「みなし解散」の手続きは、12年間登記を放置されていた株式会社に対し、最近は法務省で毎年行われている手続きですが、今年もご依頼がありました。「役員の任期がない」という意味で、昔の有限会社。今は合同会社がありますが、役員の重任登記の必要がない、というのは、同族会社にとっては隠れたメリットです。相続放棄の申立書の提出。一部の相続人の方が、被相続人の戸籍に入られている場合、戸籍謄本の通数はどう書けば?と質問してみましたが、「適当でいいですよ」ということで。ハローワークで事業所登録。インターネットサービスが始まっているのに、まずは窓口でメールアドレスの登録を?という変なシステムで、なぜかハローワーク内のパソコンに誘導され、変に時間を消費することに。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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