毎年開催されている、法務局での休眠会社等の整理事業。株式会社については、12年間登記がされていない会社を対象に、『みなし解散』を警告する通知が送られています。解散をしていない場合は、令和7年12月10日までに必要な登記をするか、まだ事業の廃止をしていない旨の届出が必要。そうでなければ、法務局が職権で解散登記を入れます。12月10日まで、もう少し。私の事務所でも、今、1社、役員変更登記を出しています。元々、登記の準備されていたところで法務局からの通知が来た、という流れですが、『みなし解散』の登記が入ってしまうと、継続させるにもコストが高くなるので、今、慌ててやってもらうのが正解です。「過料の通知が来る」というネット情報もありますが、私が関与させてもらった事例(みなし解散前に変更登記をした事例+みなし解散後に継続させた事例も含む)では、いずれも来ていないようです。「過料が来なかった」のがたまたまなのか、今後のためにも、当該会社さんから情報をもらうようにしています。まだ『みなし解散』の時期に至っていないのに、「何も登記をせずして過料の通知が来た」という事例も、実際に届いた会社さんからの情報です。◎リンク 司法書士吉田事務所コラム111「株式会社の『みなし解散』と会社継続の手続き」 ◎リンク 司法書士吉田事務所コラム「『みなし解散』からの継続と税務上の問題」
Source: 吉田浩章の
「みなし解散」を防ぐには令和7年12月10日が期限【会社登記】
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