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特許図面

弁理士
千葉県鎌ケ谷市で特許事務所を経営している弁理士かめやまです。 昨日は、CADを使って特許図面を制作していました。 図面制作の仕様として 1 発明の特徴部分の把握2 特徴部分の実施可能要件3 特徴部分の進歩性 といったところを、特許庁の審査官に理解してもらえる程度に表現する必要があります。 図面制作は、図面屋さんに依頼する場合もありますが、 依頼する際、上記1~3を踏まえた仕様をきっちり定めておかないと、 後から修正が増えてしまい、 「これなら自分でやったほうが早かったかな?」 となってしまいます。  お仕事を外部に出すかどうかは、  仕様を決めて、「指示が簡単」ところを抜き出し、  抜き出しが多ければ外に出す  それ以外は、それ以外を自分でやる という形が現実解だとおもっています。 ただし、図面を書く前に検討した「発明の見え方」と ドラフト図面(CADでも手鉤でも)を書い後に検討した「発明の見え方」と って異なりますし、 後者のところで、初めて発明の本質に気づくことも多いです。  実際問題として、  現時点で、自分が理解しているものが「発明の本質」なのかどうか? の

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