スポンサーリンク

「先行技術調査を省略して出願する」はOK?

弁理士
千葉県鎌ケ谷市で特許事務所を経営している弁理士かめやまです。 先日の話。 お客様から特許の相談を受けました。 新商品に関し模倣犯を取り締まりたいとのことでしたので、 その具体的な方針について打ち合わせします。  特許出願までの流れとしては、 1 発明の理解2 特許をとれるか否かの検討3 特許出願の書類作成4 特許出願5 審査請求6 審査合格(特許査定) になります。 打ち合わせで質問を受けることが多いのが、  先行技術調査ってやる必要あるの? というものです。 そこで、「2 特許をとれるか否かの検討」について解説します。 そもそも、特許を取るためには、 A 発明該当性B 新規性C 進歩性 の3つをクリアーする必要があります。 ※他にもクリアーするものありますが、ほとんどはこの3つに集約されます。  「A 発明該当性」について  ポイントは、「法律上の発明に該当するか否か?」なので、 相対的な評価ではなく、絶対的な評価に近いです。 なので、ほとんどの場合、打ち合わせ(上記の「1 発明の理解」)の段階で判別できます。 「B 新規性」「C 進歩性」について  こちらは、従来技術との

リンク元

弁理士
スポンサーリンク
シェアする
nayamikaiketsuをフォローする
スポンサーリンク
法律家の人気ブログまとめサイト

コメント

タイトルとURLをコピーしました