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亡くなられた後にも生じる役所関係の入出金│相続・成年後見

司法書士
亡くなられた被後見人さんらの分として、高額介護合算療養費(R6.8~R7.7分)と、介護保険高額医療合算介護サービス費(R6.8~R7.7分)の支給決定通知書が届いています。相続税の課税対象の別の件については、申告期限1週間前まで待っても「電話では有無の回答できない」「通知を待ってもらうしかない」という対応だったので文書で照会。「支給されない」と確認して、税理士さんに申告してもらいました。医療の情報と介護の情報を集め、所得も確認して、支給するかどうかを決める。年間1万円、2万円を戻すために、役所は労力をかけ過ぎているんじゃないか、と。亡くなられた後に届く還付金の通知。相続人がおひとりのケースでは、口座を届け出て入金し直してもらえれば済む話ですが、相続人間の関係が良くないケース、早く早くと急かされて分割を済ませたようなケースでは困ります。未支給年金を受け取る人がいないのに、亡くなられた後に年金が入った方については、年金事務所に返納の申出をしていましたが、納付書が届いたのは4か月後。年金事務所、のんびりし過ぎています。ちなみに、「返納方法申出書」には、分割返納を希望する欄もあります。甘いです。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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