顧客からの理不尽なクレームや迷惑行為——いわゆる「カスタマーハラスメント(カスハラ)」への対応が、いよいよ法律上の「義務」になります。
今日は、経営者の皆さまに知っておいていただきたいポイントを整理しました。
最後の5には、あまり他には書いていないと思う、経営者の皆さんに知っておいて欲しいことをまとめていますので、読んでくださいね。
1 概要
来月、2026年(令和8年)10月1日、改正・労働施策総合推進法が施行され、顧客・取引先等からの著しい迷惑行為(カスハラ)について、事業主に相談体制の整備等が法律上義務付けられます。
すでにパワハラ防止措置が義務化されているのと同じ法律に、カスハラ防止措置義務が新設される形です。
ポイントは、単なる「努力義務」(がんばればよい)ではなく法的な「義務」(やらないと違法になる)ということ。
もう一度言います。やらないと違法になります(ここは最後の5につながります。)
カスハラから従業員を守る法的な義務ができた一方で、経営者にとっては対応コストが増える改正でもあります。
2 誰が対象か
業種・企業規模を問わず、従業員(バイトもです)を1人でも雇用する「すべての事業主」が対象です。
大企業だけの話ではなく、個人事業主でも従業員を1人でも雇っていれば対象になるというインパクトのある改正になります。
3 対象者は、何をしなければならないか
厚生労働省の指
10月から施行される「カスハラ対策法」、経営者が知っておくべきこと
弁護士

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