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在留資格「特定活動」「ワーキングホリデー対象国」「オーストラリア」「在留審査での留意点」

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『特定活動』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の 『ワーキングホリデー対象国』の 『オーストラリア』において 『在留審査での留意点』は 『活動の内容が取決めの趣旨に反しないと認められる場合で、滞在期間が上陸後1年以内のときは、そのまま「6月」を許可する。また、その期間が1年を超えるときは、第10編「在留審査」第4章により審査の上、1回のみ許可することが可能である。』 と記載されています。 ワーキングホリデーで日本に滞在しようとする オーストラリア人は滞在期間が 1

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