住宅宿泊事業者(民泊事業者)になったら何をすればいいのか
墨田区の中国語ができる行政書士 小笠原です。 2018年6月15日から住宅宿泊事業(いわゆる民泊(以下民泊))が開始されました。現在までに全国で1万件以上が届出されており、その内東京23区内では3,000件を超える届出がされています。当事務所でも既に数十件の届出を行っておりますが、既に来年のご依頼予約を受けるなどその人気は衰えを見せておりません。ご依頼を受けるそのほとんどが海外のお客様となっており、セカンドハウスや投資物件の空き部屋対策に有効的に利用されているようです。 さて、民泊を行う場合には前回ご説明したとおり届出が必要となりますが、届出を行い無事住宅宿泊事業者となったら、次は何をすればよいのでしょうか。 住宅宿泊事業者の業務1 宿泊者の衛生の確保2 宿泊者の安全の確保3 外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保4 宿泊名簿の備付け等5 周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明6 苦情等への対応7 標識の掲示8 行政への定期報告 以上が事業者に求められる一般的な業務となります。 続きを読む こちらのフォームからご質問ください。 お問い合わせ 日本語 聯絡 繁體字 联络 简体字 CONTACT English&n
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