イノベーション開発部の津田です。
リーガル本社のある愛媛もだんだんと春の兆しが見え始めましたが、皆様、いかかお過ごしでしょうか。
今回のブログは、2019年3月に施行が予定されている「指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令の一部の改正」について少しご紹介したいと思います。
この改正なのですが、省令名だけでは分かりにくいところもあるかと思いますが、いざ詳細を見ると、とても興味深い内容となっています。それは指定公証人の本人確認行為が、今後は映像と音声だけでよくなるという点です。つまり、嘱託人が会社設立に向けて準備を行う際、実際の公証役場に赴かなくても自宅からネットを通して公証人と定款認証手続きが可能になるということです(オンラインで定款認証の嘱託がされた事件のみ)。
ただ現状のパブコメの段階(2月時点)では、具体的にどういったシステム、仕組みでこの映像と音声での確認方法が行われるのかがまったくわかりませんので、一足先にこの画像公証制度を導入した韓国の制度を見てみますと、パソコンとスマートフォンを利用して認証を行うことができることがわかります。個人的には、スマートフォンの画面は大きくなったにせよ、未だ映像を見るには小さい上、精度という面では直接面談と同等の信頼性が担保できるのか疑問ですが、やはり時代の流れでしょうか。
その他個人的に興味深かったのは、韓国での検証段階で
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