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名義変更するには「原因」が必要

司法書士
不動産名義変更の打ち合わせで、施設にご訪問。
売買か贈与か、税理士さんにも相談に乗ってもらいながら、レポートをまとめました。
日常的なこと、「不動産の名義変更をしたい」という問い合わせ、よくいただきます。
事務所側からは、「相続ですか、贈与ですか、それとも…?」というご質問を投げかけて、内容を読み解いていくことになります。名義変更をするのには、そこには法律上の「原因」が必要となります。
午後からは、事務所で登記の書類の授受。
来年の申告時期に、税理士さんのご紹介をすることを、この時点でお約束済みです。
もう一件、お客様宅で打ち合わせ。
金銭的なこと、法律的なことで不都合が生じるのを防ぐため、「見守り」「任意後見」「遺言」「死後事務」の4本の公正証書はセットで。誰がどこを受任するかは別として、「死後事務のみ」の受任も行わない、というのを基本としています。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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