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後見人は他の親族の後見申立てができない

司法書士
同一親族内での後見等の申立て、私の事務所では4例目を進めています。コラムに「親族の後見人から、後見開始の申し立てをできるか」をまとめました。そもそも、後見人は「民法で定められている申立人の中に入っていない」と言ったらそれまでですが、後見人が申立てできない、被後見人からも申立てできないとなり、八方ふさがりになった経験があります。この論点をきちんとまとめられている文献は、「別冊判例タイムズNO.36」と、書籍名不明のまま検索にひっかかる、新日本法規の書籍しかありませんでした。今から考えると、目の前の方のことだけを考えるのではなく、ご家族内、全体を見渡して支援ができるように考えるべきだった。申し立てを考える順番を誤った、となりますが、進路をふさがれて、気づくこと、考えること、というのもあるので、自分たちの備忘録として。◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所「コラム87 親族の後見人等が後見開始の申し立てができるか」
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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