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新元号の憂鬱(804-278)

弁理士
千葉県鎌ケ谷市在住の弁理士かめやまです。    特許や商標などの出願業務をやっていると、 手続期限がつきもの。 この手続期限を過ぎると、二度と復活できないケース・・・ つまり、  これまでの努力が水の泡 になるケースも珍しくなく・・・   期限管理。 技術的には大したものものではないのですが、 ミスった場合のインパクトを考えると、 精神的にキツイものがあります。 なので、期限管理については、 ほとほと困っている弁理士さんが多いはず(鬱)。  また手続期限といっても、その長さは様々で 審査対応の30日、40日、60日のような日単位のものや 特許の優先権の1年、審査請求の3年、 商標の更新の10年のような年単位のものもあります。   ところで、 特許庁(というか日本のお役所)では、 年月日を和暦で表示するルール※になっているようです。 ※記憶があいまいです。  よって、年単位の期限を数える場合、 元号がまたぐと、もの凄くメンドクサイことになります。 今の元号「平成」も31年となり、

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