【契約書】用語に笑うものは用語に泣く(804-278)
千葉県鎌ケ谷市在住の弁理士かめやまです。 先日の話。 依頼された契約書をチェックしていたら、 とある条件を満足した場合には、特許化すること といった趣旨の文章がありました。 き、気持ち悪い・・・ 特許化ってナンダ? A 特許出願すること? それとも B 特許査定をもらうこと? どっちなのでしょうか? 特許制度をよく知らない人のために説明すると・・・ 特許を取るためには、次の手続きを踏まなくてはなりません。 1 特許出願 2 出願審査請求、審査対応 3 特許査定をもらう 4 特許料納付で特許権発生 これを受験に置き換えると、 1 特許出願 → 学校に願書を提出 2 出願審査請求、審査対応 → 試験問題を解く 3 特許査定をもらう → 合格通知をもらう 5 特許料納付で特許権発生 → 入学金を払って、入学 これを踏まえて、冒頭の疑問。 とある条件を満足した場合には、特許化すること 特許化は A
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